カテゴリー労働問題

給与と解雇予告手当の請求

 ご依頼者は、会社から、ある日突然、解雇を言い渡されました。ご依頼者が会社に対して解雇理由を訊ねても、会社は回答せず、また、会社は、ご依頼者に解雇通知書を示して署名・押印を求めました。ご依頼者が署名・押印を拒否したところ、会社は、ご依頼者に対し、署名・押印を拒否するのであれば、社会保険離脱証明書と離職票を渡さないと告げてきました。また、会社は、ご依頼者に対し、解雇前1ヶ月分の給与を半額にすると告げてきました。当職が受任し、会社に対してその違法性を指摘し、解雇理由書、社会保険離脱証明書、離職票の交付を求めるととも、給与全額の支払と解雇予告手当の支払を請求したところ、会社は、当職の求めに全て応じてきました。なお、ご依頼者とは、不当解雇を理由に訴訟を提起することも検討していたのですが、ご依頼者が直ぐに再就職できたことから、訴訟を提起しても経済的にあまり意味がないため、訴訟は提起しませんでした。