普通自動車の運転手が道路から道路右側の店舗駐車場に入ろうとし、右ウインカーを出して右折を開始したところ、後方から走行してきたバイクに衝突され、バイクの運転手が怪我をし、バイクの運転手から、治療費、慰謝料等を請求する損害賠償請求訴訟を提起されたという事案。バイクの運転手は、四輪車がハザードランプを出し、道路左側に寄ったため、四輪車を追い越すために対向車線に入ったところ、四輪車が突然右折をしてきたために衝突した、事故現場付近の道路は山道であるため、追越をするには危険であるから、四輪車が道路左側に寄らなければ追越などするはずがなかったなどと主張してきました。そこで、事故現場に行き、事故現場付近の道路のセンターラインが白色破線であること(はみ出し追越が禁止されていないこと)、山道ではあるが、事故現場付近の道路はそれほどカーブがなく、事故現場手前数百メートルの地点から事故現場が容易に見通せることを確認し、写真撮影をし、裁判所に証拠として提出をし、事故現場付近の道路は追越をするには危険であるとの相手の主張には根拠がないとの反論をしました。その結果、依頼者様である普通自動車の運転手の過失割合が大幅に少ない和解案を裁判所から提示され、和解することができました。