1、建築工事をしたが工事内容に瑕疵があるなどと言われて請負代金を支払ってもらえないとうい事案で、訴訟を提起し、こちらの請求金額の満額に近い金額を支払ってもらいました。
2、取引の目的物に瑕疵があるとして訴訟を提起され、契約の解除及び損害賠償請求をされたという事案で、裁判所にこちらの反論をほぼ認めてもらい、少額の解決金を支払うことで解決できました。
1、建築工事をしたが工事内容に瑕疵があるなどと言われて請負代金を支払ってもらえないとうい事案で、訴訟を提起し、こちらの請求金額の満額に近い金額を支払ってもらいました。
2、取引の目的物に瑕疵があるとして訴訟を提起され、契約の解除及び損害賠償請求をされたという事案で、裁判所にこちらの反論をほぼ認めてもらい、少額の解決金を支払うことで解決できました。